e-TAXで個人が確定申告する場合の添付書類提出
先日、 「税務署から確定申告の案内が届いた」、 「ねんきんネットから源泉徴収票のお知らせが届いた」 という記事を載せました。
今年は家のPCからe-TAXで申告書作成、送信をする気まんまんになっています。
ところで添付書類はどうするの?
申告書は各種資料から所定の箇所に入力するので電子データになります。元になった資料は本来、証明資料として添付しなければなりません。これらを保険会社などから電子のXMLファイルで受け取っている場合は添付可能ですが、紙では添付できません。いざe-TAXで送信するとなったら、気になります。
そこでネットで探してみました。
国税庁サイトで確認
証明書類等の添付書類(e-Taxソフト等で作成できない書類)については、別途、送付等により、所轄税務署等に提出していただくことになります。
申告等データの送信後に利用者のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されます。通知を開くと「送付書表示」ボタンがありますので、クリックし、「申告書等送信票(兼送付書)」を表示させて印刷の上、必要事項を記載し、添付書類とともに提出してください。
ええっ!、別途郵送しろと?
いいえ、注書きが続きます。
(注1) 平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
2019年4月1日以降、給与所得や退職所得、公的年金などの源泉徴収票や、証券会社の特定口座年間取引報告書の提出は不要になり保存義務も無くなりました。これらはマイナンバーで照会できるからだと思います。
勘違いしないでください。 その他の領収証、証明書などは保存が必要です。
書類提出が求められた例
e-TAX(添付書類なし)で申告書送付した場合、一定の人をサンプルとして抽出し確定申告に関する書類を提出を求められる可能性があります。それがこの保管期限5年間の意味です。 その例を記事にされているブログが有りましたので、紹介します。
e-TAXで確定申告しても税務署から書類提出が求められたお話 https://www.zbuffer3dp.com/entry/e-tax-document/
このブログの記事にある通り電子でなく印刷して紙で送るという方法もありますが、電子で送ることで国税庁の合理化、効率化が進められているのであって、私は電子で送ります。確かに税務署から連絡があるとドキッとする心理はわかります。働いていた時、法人税の税務調査の連絡が何年かに一度ありましたのでね。 それにサンプリングされる確率がどのくらいのものかわかりませんし、きちんと保管しておけば良いことですしね。
結論
e-TAXで申告書を送信した場合の添付資料(証明書、領収書等)は添付しなくても良い。但し求められれば提出する義務があり、5年間の保管義務がある。 e-TAXでの申告者の中からサンプリングされて、何年かに一度、求められる可能性がある。